大阪府国民健康保険団体連合会(大阪国保連)は、あはき・柔整の療養費支給申請書に患者の被保険者証の「枝番」の記載を求める通知を、11月17日付で施術管理者宛てに発出した。
枝番は医療保険制度の効率的な運営を図るため、健康保険法施行規則の一部改正によって設けられたもの。府内国保保険者においても、10月から順次、被保険者証の「記号・番号」の後に枝番の記載欄を追加して発行しているという。
ただ、当該事項について、国の通知による「柔道整復施術療養費支給申請書及び療養費支給申請書(はり・きゅう用及びあんま・マッサージ用)」の様式変更等がないことから、大阪国保連は枝番の当面の間の記載方法をホームページ上で示し、記載を求めている。