総務省は11月17日、医業類似行為等による事故に対する関係省庁の対策の実施状況等の調査(平成30年3月~令和2年11月実施)を踏まえ、厚労省に改善を求める勧告を行った。
調査結果で、医業類似行為による健康被害や、エステサロンにおける医師免許が必要なアートメイクに関する相談が、保健所に寄せられていたものの、多くは事実確認が行われていなかったとして、監督権を持つ都道府県等が事業者への必要な指導を徹底するよう厚労省に要請した。
総務省のホームページ上に「消費者事故対策に関する行政評価・監視」として報告されており、「医業類似行為」の中にはあはき・柔整が含まれている。
今後、弊紙で詳しくお伝えします。