鍼灸柔整新聞

コロナ対応のあはき再同意特例、7月末まで延長

 コロナ禍で特例的な取り扱いとなっている「あはき療養費の再同意」について、期間猶予等が7月末まで延長される。厚労省が6月29日付の事務連絡で示した。

 今回で特例措置の延長は3回目。再同意は本来、「支給可能期間」内に得る必要があるが、この期間の最終日が「2月25日から7月末まで」である場合、それ以降の施術(ただし7月末まで)も特例として支給対象に認められる。

 マッサージ療養費における変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も7月末まで。

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