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台風19号に伴う特例措置 あはき療養費にも適用
投稿日:2019年11月10日
台風19号の被災者に対し、医科等で講じられている特例措置があはき療養費にも適用される。厚労省が10月30日付の事務連絡で示した。患者の避難先への往療や、被保険者証等の紛失で施術所に提示できない場合でも受療が認められるなど。令和2年1月末の施術まで適用される。
投稿日:2019年11月10日
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