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あはき その他 柔道整復

社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」

投稿日:2020年5月25日

従業員の休業手当の一部を助成

 売上が前年比50%減で支給される「持続化給付金」、従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」、無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」――。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、あはき・柔整業界でもこれらの制度を利用、あるいは検討中の事業者は少なくないだろう。社会保険労務士の國安院ゆみ氏(社会保険労務士事務所フェイルノート代表)が、今号では雇用調整助成金、次号以降に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について解説する(※記事における情報は5月21日時点のもの)。

「新型コロナ」で特例措置も

 緊急事態宣言の発令等を受けて、やむを得ず従業員を休業させている院が多いのではないでしょうか。雇用調整助成金とは、景気の悪化など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、スタッフを解雇するのではなく休業させることにより雇用を維持した場合、その休業手当の費用を一部助成する制度です。

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